「製造物に欠陥があった場合その損害の賠償をメーカーに請求できる」というPL法を、まだ冷凍庫で眠っている行き場を失ったアメリカ輸入牛肉に適応できないだろか(ムリ?)。三箱に見つかった背骨入り牛肉のせいで被った損害賠償をさて、どこに請求したらいい…
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