PL法

「製造物に欠陥があった場合その損害の賠償をメーカーに請求できる」というPL法を、まだ冷凍庫で眠っている行き場を失ったアメリカ輸入牛肉に適応できないだろか(ムリ?)。三箱に見つかった背骨入り牛肉のせいで被った損害賠償をさて、どこに請求したらいいんだ?? 輸入業者も今は何もしないでじっと我慢してるところなんだろかね。またすぐ再開されるのを期待してるんだろね。


人が変異型ヤコブ病になるなりやすさは遺伝子で決まるそうです。その遺伝子を持ってる人の割合は欧州人より日本人の方が圧倒的に多いとか(90%超)。アメリカ人はどうなんだろ。誰か調べて欲しいな。
http://www.bcap.co.jp/s-hochi/bno/2004/04-09/n040923.html



最近はこうしてBSEのことがやたら気にかかる(^^;;